重要事項説明書変更しました

すずきデイサービス燦です。

2025年4月1日付で重要事項説明書を変更しました。
よろしくお願いいたします。

当事業所が提供する通所介護の内容に関しお客様に説明すべき重要事項は次の通りです。

1.事業者の内容
事業者の名称株式会社ボンサンテ
主たる事務所の所在地静岡県浜松市中央区高林三丁目11番9号
電話・FAX(電話)053-478-0033 (FAX)053-478-0034
代表者代表取締役 鈴木啓一郎 
事業所の名称すずきデイサービス燦
事業所の所在地静岡県浜松市中央区高林三丁目11番9号
電話・FAX(電話)053-478-0033 (FAX)053-478-0034
介護保険事業所番号2277204729
指定年月日平成29年4月1日
通常事業の実施地域浜松市全域



2.事業者の職員の概要                       (令和7年4月1日現在)
職 種員 数
管理者1名(常勤兼務1名)
生活相談員5名(常勤専従1名 常勤兼務 2名 非常勤兼務 2名)
看護職員3名(非常勤兼務3名)
機能訓練指導員4名(非常勤専従1名 非常勤兼務3名)
介護職員7名(常勤兼務2名  非常勤専従3名 非常勤兼務2名)
厨房職員2名(非常勤専従2名)
運転士5名(非常勤専従5名)




3.通所介護・介護予防通所サービス施設の概要
項 目内 容
定員29名(9:30~16:30) 10名(9:30~12:30)
食堂及び機能訓練室157.63㎡
浴室個浴、一般浴、機械浴
その他の設備事務室、相談室、静養室、送迎車





4.サービス提供時間

1単位目
営業日月曜~土曜の午前9時30分から午後4時30分まで
休業日日曜、5月3日から5月5日 及び 年末年始12月29日から1月3日
2単位目
営業日月曜~土曜の9時30分から12時30分まで
休業日日曜、5月3日から5月5日及び年末年始12月29日から1月3 日

5.当事業所の運営方針
     心身健やかに楽しく、生きる喜びが感じられるような地域社会の実現に貢献します。
ご利用者様が幸せな生活を送ることができるように、医療、福祉、介護サービス等とともに綿密に連携を取り総合的に支援します。ご利用者様の誇りと個性を尊重し、一人一人の幸せを追求し、ご利用者様が求めている必要なサービスを提供します。機能訓練の提供により利用者様の健康増進、機能回復、病状の改善、重症化の防止を図り、より快適な生活が送られるように支援します。趣味、レクリエーション、食事、入浴などで有意義な時間を過ごしていただけるようにします。
また、交流を通して人と人との絆が形成できるように努めます。職員はご利用者様に尊敬の念を持って、思いやりの心を大切にして接するように心がけ、常に知識技術を学び、専門性を高めていくよう努力します。
     また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの密接な
連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

6.利用料金
(1) 当事業所の提供(介護保険適用部分)に際しお客様が負担する利用金額は、原則として基本
料金の1割(一定以上所得者の場合は2割、または3割)です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担となります。
・1単位目(9:30~16:30)
通所介護                   
各種加算
通所介護個別機能訓練加算Ⅰロ76単位/1日
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ20単位/月
入浴介助加算40単位/日
科学的介護推進体制加算40単位/月
サービス提供体制加算Ⅰ22単位
ADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)(ADL値等により算定可能時)(Ⅰ)30単位/月
(Ⅱ)60単位/月
介護職員処遇改善加算Ⅰ所定単位数×9.2%
                               
介護度基本料金
要介護1658単位
要介護2777単位
要介護3900単位
要介護41023単位
要介護51148単位





介護予防通所サービス

介護度基本料金
事業対象者・要支援11,798単位/月
要支援2(週1回程度)1,798単位/月
要支援2(週2回程度以上)3,621単位/月






・2単位目(9:30~12:30)
各種加算
通所介護個別機能訓練加算Ⅰロ76単位/1日
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ20単位/月
入浴介助加算40単位/日
科学的介護推進体制加算40単位/月
サービス提供体制加算Ⅰ22単位
ADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)(ADL値等により算定可能時)(Ⅰ)30単位/月
(Ⅱ)60単位/月
介護職員処遇改善加算Ⅰ所定単位数×9.2%
通所介護
介護度基本料金
要介護1370単位
要介護2423単位
要介護3479単位
要介護4533単位
要介護5588単位



 介護予防通所サービス

介護度基本料金
事業対象者・要支援11,798単位/月
要支援2(週1回程度)1,798単位/月
要支援2(週2回程度以上)3,621単位/月






※浜松市は7級地のため、1単位あたり10.14円を 乗じた金額になります。  

 


(2) 次に挙げる項目については、別途料金のお支払いをお願い致します。
①通常の事業実施地域以外の地域に居住するご利用者様に対して行う送迎に要する費用
通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり30円
②食材費800円 (おやつ代含む) 特別食材費 900円(おやつ代含む)
③リハビリパンツ 200円/1枚、尿取りパット 50円/1枚、紙オムツ 150円/1枚
④その他レクレーション及び趣味生きがい活動等にかかった費用は、実費になります。
別途費用が発生する場合は、事前に説明を行い同意を得ます。
⑤入浴タオルセット 100円/1セット(必要な方のみ)
⑥キャンセル料 800円 (但し、当日の7:30までに連絡があった場合や事業所がやむを
得ないと判断した場合は、いただきません。)


(3) 利用料金の支払い方法
     利用料金の支払い方法については、月毎の精算とします。毎月15日までに、前月ご利用
いただいたサービス利用料金の請求をいたしますので、27日までにお支払下さい。
 支払方法は、銀行振込、口座自動引落しの中からご契約時にお選びください。
 口座自動引き落としの場合は27日が引き落とし日になります。


(4) その他
     被保険者証に支払方法の変更の記載(保険料滞納による償還払いとする旨の記載)がある
ときは、費用の全額を支払っていただきます。この場合、当事業所でサービス提供証明書を
発行しますので、この証明書を後日、浜松市の窓口に提出して介護保険適用部分の払戻し
を受けて下さい。


7.サービスの利用方法
(1) 利用開始
   居宅介護支援事業者または地域包括支援センターが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)を基にしてお客様からの同意を得た後、当事業所の担当者が通所介護計画を作成いたします。
作成した計画についてお客様の同意を得た後、交付しサービスの提供を開始します。
(2) サービスの終了
①お客様の都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書で申し出て下さい。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
 人員不足等やむを得ない事情によりサービス提供を終了させていただく場合が、あります。
       この場合は、サービス終了日の30日前までに、文書によりお客様に通知します。
③自動終了する場合
以下の場合は、サービスは自動終了となります。
 ・ご利用者様が介護保険施設に入所または医療機関に入院された場合。
 ・ご利用様が亡くなられた場合。

④その他
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、
ご利用者様やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業所が
 破産した場合、お客様は文書で通知することにより直ちに契約を終了することができます。
・お客様がサービスの利用料金を1ヶ月以上滞納し、お支払いの督促を再三行ったにも
かかわらずお支払いのない場合や、お客様が当事業所に対して契約を継続しがたい
ほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、直ちにサービスを停止さ
せていただく場合があります。
       ・ご利用者およびご利用者様の三親等内親族と代理人兼保証人が、反社会勢力と関係
        があると認められた場合は、文書で通知することにより、直ちに契約を終了いたします。


8.サービス開始にあたっての留意事項
 ① 体調確認
 通所介護・介護予防通所サービスにお見えになる日の朝、ご家庭での体調確認をお願いいたします。
    気掛かりなことは、必ず職員にお伝え下さい。また発熱等体調に異常がある時や病気の時    は通所介護・介護予防通所サービスのご利用が出来ない場合があります。
 ② 利用時間及びお休みの連絡
    サービス利用時間の変更(短縮)とお休みは、ご利用日の7:30までに事業所へ連絡を
お願いいたします。連絡がない場合は、キャンセル料800円が発生いたします。
 ③ 持ち物について
    ご利用時にお忘れ物があった場合、ご自宅に取りに行くことができない場合があります。
    また現金、貴重品、食品の持ち込みやご利用者同士の物品のやり取りは、できません。
④ 設備、器具の利用
    当事業所の設備、器具のご利用に際しては、危険や事故防止のため職員の指示に従って
下さい。
機能訓練の実施時は、機能訓練指導員の指示に従って下さい。
通所介護・介護予防通所サービスの行う送迎の途中で買物、医療機関等事業所とご自宅以外の場所への立ち寄りや乗車、下車はできませんのでご了承ください。


9.サービスの内容
    ・日常生活上の援助
    ・食事サービス
    ・入浴サービス
    ・送迎
    ・機能訓練(行事、レクレーションを含む)
    ・生活相談
    ・その他自立への支援
   サービスの提供は、懇切丁寧に行い、提供方法についてご利用者様に解りやすく説明します。
   サービスの提供に用いる設備、器具等について安全、衛生に常に注意し、事故・感染等の
防止に努めます。



10.緊急時の対応方法
   通所介護・介護予防通所サービスの提供中にご利用者様に急変があった場合は、速やかに主治医もしくは嘱託医 へ連絡します。
主治医氏名
連絡先(電話番号)
嘱託医氏名すずきメディカルクリニック   鈴木啓一郎
連絡先(電話番号)053-416-0111
緊急連絡先氏名
連絡先(電話番号)





11.非常災害対策
   ・非常時の対応
    最寄りの指定避難場所(高台中学校)へ避難します。
   ・防災設備
    ガス警報器、火災警報器、消火器
    災害に備えての備品 飲料水、懐中電灯、トランジスターラジオ、緊急医療品等 
   ・平常時の防災訓練
    年1回以上の避難、防災訓練を実施します。
   ・防火管理者 鈴木 美智子
   ・防火責任者 服部 美津子
   ・防火・防災計画の内容は目的、管理組織、管理者・責任者の任務、訓練、備品等の確認 









12. 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者鈴木 美智子

(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)虐待防止のための指針の整備をしています。
(4)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを地域包括センターまたは市町村に通報します。



14.苦情処理

   お客様は、当事業所の通所介護・介護予防通所サービスの提供について、いつでも苦情を申し立てる事ができます。当事業所に苦情を申し立てたことによる差別待遇を受ける事は、ありません。



事業所相談窓口電話番号 053-478-0033
受付時間 月曜日から土曜日 8:30~17:30
(ただし、5月3日から5日と年末年始12月29日から1月3日は除く)
担当者名 鈴木 美智子
 

浜松市介護保険課
中央福祉事業所 長寿支援課
  中央区役所内
東行政センター内
西行政センター内
南区行政センター内
浜名福祉事業所 長寿保険課
 浜名区役所内
 北行政センター内
天竜福祉事業所 長寿保険課
 天竜区役所内電話 053-457-2875

電話 053-457-2324
電話 053-424-0184
電話 053-597-1119
電話 053-425-1572

電話 053-585-1122
電話 053-523-2863

電話 053-922-0065
静岡県国民健康保険団体連合会電話 054-253-5590
(介護保険課:苦情専用)
   


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